【施設管理者向け】アルコールの取り扱いに注意!法令に基づく保管方法を除菌業者が解説します
本記事は、高齢者・介護施設を管理されている方やスタッフの方向けの記事となります。高齢者・介護施設の除菌担当者様は是非最後までご覧ください。
【記事】
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しかし、アルコールは法令に基づき保管方法があらかじめ決められているケースもあります。
そこでここではアルコールの取り扱いに注意すべきポイントをご紹介するとともに、届出が必要なアルコールの種類や貯蔵量について解説していきます。
思わぬトラブルにつながる可能性もあるため、アルコールの取り扱いには十分に注意しましょう。
本記事では「おさらい」という位置付けで、アルコールに関する情報をご提供してまいります。
【前提】消毒用アルコールは危険物?

消毒用アルコールの中でも特に危険物に該当するものは、この後ご紹介するように届出義務があったり、取り扱いにも十分に注意しなければならないといった特徴があります。
特に業務用として導入されているアルコールは危険物に該当する可能性が高いため、十分に注意・確認が必要です。
危険物に該当する消毒用アルコール
危険物に該当する消毒用アルコールにはパッケージや容器の表面に以下のような記載があります。まず以下のような記載がないか確認してください。
●危険物の品名:第四類・アルコール類
●危険等級:危険等級Ⅱ
●化学名:エタノール
●危険物の類別に応じた注意事項:火気厳禁
またこのような表記がない場合でも、危険物に該当する可能性があります。それがアルコールの重量割合が60%以上の製品です。
アルコール度数で言うと、およそ67度以上のものがアルコール60%以上の水溶液として判断されます。
-POINT-
一般的に消毒・除菌用途で使用されるアルコールは濃度が60%以上とされています。
そのため、業務用として導入しているアルコールのほとんどがこの危険物に該当すると考えて差し支えありません。
危険物に該当しないアルコール製品
危険物に該当しないアルコール製品もあります。
例えば先程ご紹介したように危険物関係の記載が一切なく、アルコールの割合としても重量割合60%以下のものについては法律の兼ね合い上は危険物に該当しません。
一般的には60%以下のアルコール配合量を持つ除菌スプレーなどが該当します。
届出が必要なアルコールの保管数量は?

一般的に除菌や消毒用途で利用されるアルコールは危険物に該当するため、消防法又は火災予防条例等により、施設内に貯蔵している数量に応じて届出の必要が発生します。
具体的には以下のような数量ごとにチェックが必要となります。
貯蔵量80L未満の場合
貯蔵量80L未満の場合は、特に届出・申請の必要はありません。継続的な貯蔵・取り扱いでも問題はありません。
とは言え貯蔵量80Lは、一般的な箱タイプの業務用アルコール製剤(10L)にしておよそ8箱分です。5Lの缶タイプを使用した場合も18缶程度で基準値を超えます。そのため、事業所の規模によってはすぐに80L以上の貯蔵量になるケースもあるでしょう。
貯蔵量80L以上400L未満の場合
貯蔵量が80リットルを超え、400リットル未満の場合は届出が必要となります。
一般的には「あくまでも届け出が必要」というだけで、何かしら許認可を受けたり審査を受ける必要はありません。
「この場所に80L以上のアルコールを貯蔵している」とだけ伝えれば問題はないでしょう。なお、伝えなかった場合は各種法令や条例に違反する可能性がありますので十分に注意したいところです。
-POINT-
特に今までは新型ウイルス感染症の対策の必要がなくアルコールの貯蔵量も少なかった事業所においては、新型ウィルス感染症対策によってアルコール貯蔵量を増加させている場合届出が漏れている恐れもあります。
貯蔵量400L以上の場合
量が400リットルを超える場合は貯蔵申請が必要となります。
届出・申請の大きな違いとしては届出はあくまでも届け出るだけでOKという部分に対し、申請の場合は許諾を得る必要があります。
貯蔵量400L以上を常時継続する事業所となれば、かなり大規模な事業所であることが考えられます。そのため、基本的には届出・申請が完了しているものと考えられます。
しかし昨今の情勢を踏まえると、大規模事業所で今までは400L以下の貯蔵量であった場合でも今回の対策のために400L以上の貯蔵を「現在は」しているケースも考えられます。
こちらも前項同様、申請漏れに十分注意しましょう。
消毒用アルコールの取り扱い注意点

もちろん社員研修や初期研修などで十分周知徹底されている内容かと思います。
しかし最近の新型ウイルス感染症対策によって、オペレーションが一部抜けているという事例が多発しています。ここで改めて注意したいところを確認しておきましょう。
火気厳禁
言うまでもなくアルコールは極めて引火性が高いため、火気厳禁です。
介護施設や事業所において火の気があるエリアは大変限られます。ただし厨房や調理を行うエリアには火気があると考えられます。
消毒・除菌をダイニングや食堂で特に念入りに行う必要がある昨今、特に気をつけておきたいポイントです。
直射日光厳禁
火気厳禁と同様に、温度が上がりすぎたり揮発することを防ぐため、直射日光も厳禁です。基本的にアルコール製剤は直射日光を遮るような容器に保管されていることがほとんどです。
しかし詰め替えなどの業務の合間に、ついつい直射日光が当たるところに透明な容器で保管してしまったというケースが後を絶ちません。
思わぬ火災の原因になったり、気化したアルコールで爆発事故などを起こす可能性もあります。十分に注意してください。
換気の徹底
換気も十分に行いましょう。揮発したアルコールを体内に吸い込んでしまうと、当然ながらスタッフ・利用者様ともに体調が悪化するなど悪影響を受ける可能性が否定しきれません。
-POINT-
特に送迎を行うドライバーが近くにいる場合は換気を徹底的に行いましょう。揮発したアルコールを取り込んだことにより、酒酔い運転のような状態になる可能性も十分に考えられるからです。
まとめ

特に昨今新型ウイルス感染症の対策のため、アルコールの貯蔵量を増加しているというケースは注意が必要です。
またアルコールの貯蔵量やアルコールの取り扱いにお困りの方は、水と塩からできたMIOXという除菌剤をご検討ください。
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